ICT関連産業立地事業費補助金

令和元年7月スタート

ICT関連産業立地事業費補助金

ICT企業誘致のため、新たに県内にICT関連事業所を開設する企業を対象とした助成制度を創設

賃借料・通信料・人件費
を3年間補助

ICT関連産業立地事業費補助金

補助対象の条件

1. 県内に新たに設置した事業所においてICT活用サービス業等を行う企業


  • ソフトウェア業

  • 情報処理・情報提供
    サービス業

  • インターネット
    付随サービス業

※その他、知事が特に認める業

2. 高度な知識及び技術を有するICT技術者を配置すること


  • 高度情報処理技術者試験合格者

  • 高度な技術を有する者

3. 県内で継続的に3年以上事業を行う計画を有すること

対象経費(補助率・上限額)

  通常 加算特例 詳細
賃借料 1/2
(年300万円)
2/3
(年400万円)
事業所の建物の賃借料
通信料 1/2
(年60万円)
インターネット利用料
人件費 200万円/年 高度ICT技術者の賃金又は報酬
(いずれも諸手当を含む)
改修費
(1回限り)
1/2
(年150万円)
2/3
(年200万円)
事務所の建物を賃借する場合に必要となる建物の改修に要する経費
(100万円以上の場合に限る)

※上記補助対象の条件1~3に追加して、「ICT交流拠点」を整備した場合に加算特例を適用する。